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拒絶理由通知への備えと対策ノウハウ

~より広い権利範囲を、より有利に、より確実に権利化するために~

審査官の判断は妥当か、進歩性の新しい考え方とは、権利範囲の検討・戦略、
補正書・意見書の勘所 面接審査の活用検討 細書作成の留意点 etc.

受講可能な形式:【Live配信(アーカイブ配信付)】のみ

花王(株)では入浴剤バブなどヒット商品を開発し、大王製紙(株)では知的財産部門を立上げ、
執行役員知的財産部長を務めるなど、現場経験豊富で分かりやすい解説で好評の講師が、
拒絶理由通知の基礎知識から備えと多角的な対応ノウハウを、現場に寄り添って詳しく解説します。
拒絶理由通知への対応を通して、より広い権利範囲を、より有利に、より確実に権利化するために是非ご活用ください。

このセミナーの受付は終了致しました。
日時 2023年11月10日(金)  13:00~16:30
会場 オンライン配信セミナー  
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受講料(税込)
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配布資料製本テキスト(開催日の4、5日前に発送予定)
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 開講日に間に合わない可能性がありますこと、ご了承下さい。
 Zoom上ではスライド資料は表示されますので、セミナー視聴には差し支えございません。
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アーカイブ(見逃し)配信について
視聴期間:終了翌営業日から5日間[11/13~11/17]を予定
※アーカイブは原則として編集は行いません
※視聴準備が整い次第、担当から視聴開始のメールご連絡をいたします。
(開催終了後にマイページでご案内するZoomの録画視聴用リンクからご視聴いただきます)
備考※講義中の録音・撮影はご遠慮ください。
※開催日の概ね1週間前を目安に、最少催行人数に達していない場合、セミナーを中止することがございます。
得られる知識
・拒絶理由への対処方法の基本を理解できます。
・審査官の審査の考え方を理解できます。
・拒絶理由を覆して広い権利範囲を獲得するポイントをつかむことができます。
 

セミナー講師

よろず知財戦略コンサルティング 代表 医学博士 萬 秀憲 氏
【専門】知的財産戦略その他知的財産関連のコンサルティング/家庭紙製品、医薬部外品、化粧品等の商品開発のコンサルティング
花王(株)にて医薬部外品、化粧品等の商品開発に従事。大王製紙(株)にて家庭紙製品の商品開発に従事、知的財産部門を立上げ、執行役員知的財産部長などを務めた。退職後、よろず知財戦略コンサルティング代表、現在に至る。
日本知的財産協会 特許委員会小委員長,ライセンス委員会委員、紙パルプ技術協会特許委員会委員、ナノセルロースフォーラム知財戦略ワーキンググループ委員などを歴任。
社内の通常業務として審査官、審判官との面接審査を多数実施すると共に、特許庁審判官、審査官らと下記のような様々な交流を行った。
・2005年~2019年、大王製紙(株)において、会社と特許庁審査部との意見交換会を毎年実施。       
・2006年~2019年、紙パルプ技術協会特許委員会へ参加し、業界と特許庁との意見交換会、特許セミナー等を毎年実施。
・2010年~2012年、日本知的財産協会特許委員会と特許庁、裁判所との意見交換会に参加。同委員会からの派遣で、特許庁審査官の中堅研修、特許庁審判部「審判実務者研究会」(当初は「進歩性検討会」)等に参加。
2021年から、知財ガバナンス研究会サポーター(知財・無形資産専門調査・コンサルティング会社等分科会メンバー、知財・無形資産経営分科会アドバイザー)

セミナー趣旨

 事業・経営戦略における特許の重要性が高まる中、より広い権利範囲を、より有利に、より確実に権利化するために、拒絶理由通知への対応の仕方について、基礎から解説します。拒絶理由別割合は、進歩性40%、新規性21%、明確性要件21%、サポート要件8%となっており、特に、進歩性に関しては最近10年間定着してきた新しい考え方をしっかり理解しているかどうかで、結果が大きく異なってきます。
より広い権利範囲を取得するためには、拒絶理由に対して意見書でしっかり反論することが必要ですが、審査官がどう判断しているかをよく知ることが大切です。特許庁が特許出願の審査が円滑かつ的確に進むようにするための有効な手続きとして設け活用をすすめている、審査官との「面接審査」を活用することで大きな成果を上げている会社も少なくありません。
本セミナーでは、拒絶理由通知への対応方法について、事例を含め多角的に解説します。

セミナー講演内容

1.特許出願から登録までのフローの確認
 1.1 特許出願から登録までのフロー
 1.2 特許要件の確認
   1) 特許法上の発明(特許法第29条柱書)
   2) 産業上の利用可能性(特許法第29条柱書)
   3) 新規性(特許法第29条第1項)
   4) 進歩性(特許法第29条第2項)
   5) 先願(特許法第39条)
   6) 拡大先願(特許法第29条の2)
   7) 記載要件(特許法第36条)
   8) 単一性(特許法第37条)
 1.3 拒絶理由通知とは
   1) 最初の拒絶理由通知
   2) 最後の拒絶理由通知

2.対象案件の背景を確認する
 2.1 事業状況を確認する
 2.2 技術開発状況を確認する
 2.3 競合他社の状況を確認する

3.拒絶理由通知を検討する
 3.1 審査官の認定・判断は妥当かどうか検討する
   1) 本願発明の認定は妥当か?
   2) 引用発明の認定は妥当か?
   3) 本願発明と引用発明の一致点・相違点の認定は妥当か?
   4) 相違点に関する判断は妥当か?
   5) 記載要件に関する判断は妥当か?
 3.2 取りたい権利範囲はどこか確認する
   1) 絶対取りたい範囲は?
   2) できれば取りたい範囲は?
 3.3 取れそうな権利範囲はどこか検討する
   1) 間違いなくとれそうな範囲は?
   2) 難しそうだがチャレンジすべき範囲は?
   3) あきらめざるを得ない範囲は?

4.対応方針を検討する
 4.1 審査官の認定・判断が妥当と考えられない場合:審査官との面接
 4.2 審査官の認定・判断が妥当と考えられる場合:補正書の検討

5.審査官との面接
 5.1 面接審査によるメリット
 5.2 まずは審査官を知る
 5.3 面接前の準備
 5.4 審査官との面接の勘どころ
 5.5 面接後の対応

6.補正書・意見書の作成
 6.1 補正の基礎
 6.2 意見書の基礎
 6.3 拒絶理由に対応した補正の勘どころ
 6.4 拒絶理由に対応した意見書の勘どころ

7.拒絶理由通知がきてから慌てることがないようにするための明細書作成の際の留意点

8.外部特許事務所の弁理士とのやり取りで留意すべき点


  □質疑応答□