セミナー番号:B080419(先使用権)
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★自社技術開発⇒特許取得せず保持⇒他社が開発技術の特許権取得、、、他社より開発技術を守る
★立証に向けての資料・証拠能力の高めかた、保管するタイミングなどノウハウを学ぶ
先使用権制度とその活用実務
講師 :
三菱化学(株) 知的財産部 戦略グループ グループマネジャー 八島 英彦 氏
日時 :
2008年4月17日(木) 13:00〜16:30
会場 :
東京・中央区日本橋 東京八重洲ホール 9F 902
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受講料 :
(税込)
42,000円
⇒E-mail案内登録会員 39,900円
※資料付
上記価格より:<2名で参加の場合1名につき7,350円割引><3名で参加の場合1名につき10,500円割引>(同一法人に限ります)
講演内容 :
<趣旨>
国際的な競争が激しくなっている中で、自社が開発した技術を特許出願するか、あるいはノウハウとして保持するかは企業としての一つの判断であるが、いずれの手段を採用したとしても何らかのリスクが生じる可能性がある。仮にノウハウとして保持することを選択した場合、発明の実施である事業またはその準備を行っていれば、その後、他社が特許権を取得したとしても、先使用権制度を利用することにより継続的に事業実施出来得る可能性がある。今回、自社の開発技術を他社から保護するために、先使用権制度の概要とその活用方法を実務の面から解説する。
〔1〕 先使用権制度について
1.特許制度の概要とその目的
2.先使用権制度の概要
2-1 特許法第79条について
2-2 先使用権制度
3.先使用権の要件と効果について
4.先使用権の立証に関する注意点について
〔2〕先使用権の立証について
1.特許出願かノウハウとして保持するかの選択
2.先使用権の立証のための証拠
2-1 特許法第79条の要件からみた証拠
2-2 先使用権の立証に有効を思われる資料について
2-2-1 技術関係書類
2-2-2 事業関係書類
2-2-3 文書以外の証拠
3.証拠を保管するタイミング
4.証拠能力を高める手段
4-1 公証制度
4-2 その他
5.終わりに
□質疑応答・質疑応答□
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